A . 参加費納入期限前の参加辞退であれば、団員の資格を有したまま、当該演奏会期間の活動費は、後に参加していただく番号付演奏会の参加費(活動費ではありません。お間違えのないように)に充当して精算(キャリーオーバーといいます。)しますので、一時的にお休みになっても一切不利益はありません。
また、パートリーダーへの連絡により都合により当該演奏会に出演しない場合や、特定の管打楽器の演奏者で番号付演奏会に出演する機会がなかった場合も、同様の取扱いとなります。
なお、参加費に充当しても余る場合は、一旦返金しますので、端数を調整してさらに今後の活動費として充当することは可能です。
Q8. 団員の活動費支払いが期日を過ぎてしまった場合は?
A . まずは、期日を遵守していただくことが社会人としての常識・基本です。特に偶数月末日午後の振込みは、当該日の振込みにはならない可能性があるので、十分にご留意ください。
万が一、事情により支払いが遅延しそうな場合は必ず、メールアドレス"gruess_gott_pwn@yahoo.co.jp"にメールを送る等、遅延理由と遅延納入予定日をご一報ください。
連絡を受けた期日まで未払いが継続した場合、会計担当や代表からメールで催促を行い、活動費納入の促進を図ります。
さらにそれでも支払いいただけない場合や、特定の方に支払い遅延対応の頻度が多い場合は、役員会で、随時団員への移行などについて身分・処遇を議論してしまうことになると思います。
大幅な支払い遅延があれば、実質上は随時団員と同じことになってしまうためです。
まずは支払い遅延がないように、ご理解・ご協力ください。
Q9. 番号付演奏会以外の演奏会に参加したくない場合は、参加しなくてもいいか?
A . 構いません。番号付演奏会以外の演奏会は、任意・不参加は自由です。
しかし逆にその演奏会に参加希望が多いときは、随時団員よりも、団員資格のある方を優先して参加者としますので、有利です。
Q10. 団員の退団の扱いは?また団員から随時団員への変更は?
A . 団員を辞める旨、メール等でご一報ください。
当該月末までの支払いを以って活動費の過不足を精算します(但し、活動費未納により止むを得ず身分を変更した場合を除く)。
なお随時団員の身分として引き続き留まる場合、つまり随時団員への変更は、役員会で協議のうえ、活動費は、その演奏会の随時団員参加費の一部としてそのまま充当します。