PWN団員制度についての Q & A

Q1. 団員になるには?

A . 思い立った時にいつでも、"gruess_gott_pwn@yahoo.co.jp"にメールを送る等により、団員になりたい旨ご一報ください。
その後の手続きをご説明いたします。
なお団員になると同時に、連絡用のため、メーリングリストに登録していただきます。
その演奏会だけ一時的に参加する場合は、「団員」ではなく、「随時団員」として参加する方法もありますが、Q5 にあるような金銭的・運営的デメットがあります。


Q2. このQ&Aによく出てくる「番号付演奏会」とは?

A . 当団は演奏会毎の会計を採用していますが、「番号付演奏会」とは、当団が主催する「第○回演奏会」のことです。
番号付演奏会の主な財源は、当該演奏会期間(その期間は団員総会で明示します)の団員活動費、団員の演奏会参加費、随時団員の演奏会参加費の三つが主体となります。
それに対して、「協奏曲特別演奏会」、「ウィーン公演演奏会」や他団体からの依頼を受けて行う演奏会(Q9参照)等は、団員が全て参加するとは限らないため、団員活動費を充当せず、別の参加費や他団体からの助成金等で運営します。
ただし、今後当団体が主催して企画している「ベートーヴェン特別演奏会」は「番号付演奏会」として扱うこととしています。


Q3. 団員になるタイミングと最低参加期間は?

A . 番号付演奏会毎に予算を構築していますので、以前の番号付演奏会の行われた月の翌月からの団員参加となります。
たとえば 2018年6月に第 10 回演奏会が開催されましたので、第 11 回演奏会(2018年 12 月)までの間の入団希望者は、少なくとも2018年7月から2018年12月の6か月間は、実際の参加期間にかかわらず団員になっていただくことになります。
つまり入団時期が当初の時期でなくても、団員の資格と活動費の最低限の負担は、この期間となります。


Q4. 団員となったことによる負担は?

A . 偶数月末までに翌 2 か月分(5,000 円)以上の活動費をお支払いいただいた上で、演奏会毎に別途「団員参加費」をお支払いいただきます。
活動費(第7回演奏会は5か月分で総額12,500円)と団員参加費は、Q2で述べた演奏会期間分の額を演奏会会計の中で運用します。
それらの合計額は、その演奏会だけにしか参加しない制度である「随時団員」よりも1割程度安く設定する予定ですので有利です。


Q5. 随時団員ではなく団員となるメリットは? 随時団員との違いは?

A . 団員個人にとっては、継続的な参加を表明し団員となることにより、Q4で述べたとおり、その演奏会だけに参加する随時団員より金銭的な負担がトータルでおトクになります。
また随時団員のように後日一挙に多額の請求を受けるのではないので、負担感が軽減されます。
さらに管楽器等、出演ポストが限られる場合は、優先的に出演する権利を保有することができます。
また選曲や運営に対する意見が出しやすくなり、団の運営に参画しやすくなります。
一方、団にとっては、団の継続的活動を維持するために、演奏会毎の会計ではなく、継続して演奏活動に参加していただくことが中長期的には必要です。
そのために、継続的に参加していただく方々を団員として、随時団員とは区別して、とりわけ大切にしていくことに意味があります。


Q6. 活動費の支払い方法は?

A . 支払い期限(偶数月末)の前に、メーリングリスト経由で、支払いが必要な方へ活動費支払いのお願いメールが届きます。
直近以降の活動費を支払っている場合(後述の一括先払いが済んでいる場合)を除き、偶数月の月末(2 か月毎)までに、2 か月分の活動費 5 千円を所定の団の銀行口座へ納めるか、やむを得ない場合は偶数月の最終練習日までに、氏名、金額と活動費を納入する月数を明示した封筒に入れて会計へ提出してください。
偶数月末毎の支払いが煩わしい方は、5 千円以上の額を一括先払い(但し必ず5,000 円の整数倍としてください)したり、演奏会毎の参加費と合わせて先払いいただくことも可能です。


Q7. 団員が、その身分のまま、都合や事情により番号付演奏会出演を辞退した場合は?

A . 参加費納入期限前の参加辞退であれば、団員の資格を有したまま、当該演奏会期間の活動費は、後に参加していただく番号付演奏会の参加費(活動費ではありません。お間違えのないように)に充当して精算(キャリーオーバーといいます。)しますので、一時的にお休みになっても一切不利益はありません。
また、パートリーダーへの連絡により都合により当該演奏会に出演しない場合や、特定の管打楽器の演奏者で番号付演奏会に出演する機会がなかった場合も、同様の取扱いとなります。
なお、参加費に充当しても余る場合は、一旦返金しますので、端数を調整してさらに今後の活動費として充当することは可能です。


Q8. 団員の活動費支払いが期日を過ぎてしまった場合は?

A . まずは、期日を遵守していただくことが社会人としての常識・基本です。特に偶数月末日午後の振込みは、当該日の振込みにはならない可能性があるので、十分にご留意ください。
万が一、事情により支払いが遅延しそうな場合は必ず、メールアドレス"gruess_gott_pwn@yahoo.co.jp"にメールを送る等、遅延理由と遅延納入予定日をご一報ください。
連絡を受けた期日まで未払いが継続した場合、会計担当や代表からメールで催促を行い、活動費納入の促進を図ります。
さらにそれでも支払いいただけない場合や、特定の方に支払い遅延対応の頻度が多い場合は、役員会で、随時団員への移行などについて身分・処遇を議論してしまうことになると思います。
大幅な支払い遅延があれば、実質上は随時団員と同じことになってしまうためです。
まずは支払い遅延がないように、ご理解・ご協力ください。


Q9. 番号付演奏会以外の演奏会に参加したくない場合は、参加しなくてもいいか?

A . 構いません。番号付演奏会以外の演奏会は、任意・不参加は自由です。
しかし逆にその演奏会に参加希望が多いときは、随時団員よりも、団員資格のある方を優先して参加者としますので、有利です。


Q10. 団員の退団の扱いは?また団員から随時団員への変更は?

A . 団員を辞める旨、メール等でご一報ください。
当該月末までの支払いを以って活動費の過不足を精算します(但し、活動費未納により止むを得ず身分を変更した場合を除く)。
なお随時団員の身分として引き続き留まる場合、つまり随時団員への変更は、役員会で協議のうえ、活動費は、その演奏会の随時団員参加費の一部としてそのまま充当します。